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テレビ東京取材、(追跡アイ

会員規約



目的

本協会は、日本における障がい者ダイバーの育成と障害者ダイバーを指導する
プロフェッショナルダイバーの養成を主軸とし、福祉の向上と発展に貢献することを目的とする。



事業
本協会は、前条の目的を達成するために、次の活動を行う。
(1) 調査、研究を行い、情報を提供する。
(2) 国内外の身障者ダイビング、もしくはその指導にあたる関係団体、機関と交流する。
(3) 身障者ダイビングの社会的な認知を促進するため、幅広く広報活動をする。
(4) 身障者ダイバ−もしくはその指導にあたるプロダイバ−の養成のため教育を実地する。
(5) その他、前条の目的を達成するために必要な事業を行う。

会員
協会の目的に賛同し、会費を納入して、協会の活動を支援し、協会が認めた者を会員とする。会員を分けて、個人正会員、個人準会員及びサポート会員、スポンサー会員の4種とする。




入会及び
登録料

1. 協会に入会する者は、協会の定める登録申込書を協会に提出し、
協会の承認を得なくてはならない。
2.会員は、入会に際し登録申請料を納入しなければならない。
登録申請料の額は次の通りとする。
(1)          プロフェッショナル・・・・9,000円
   ノンティ-チングプロフェッショナル・・・・6,000円
          ノンプロフェショナル・・・3,000円
          
     個人会員・・・3,000円
3.会員には協会から会員証を交付する。






個人正会員
個人正会員には、プロフェッショナルメンバーとノンプロフェッショナルメンバーがあり
1. プロフェッショナルメンバーとは
IAHDインストラクタ−、アシスタントインストラクター、ダイブマスターとしての教育を受け、相当の経験あるいは知識を有し協会が認定した者であって、それを活用し活動している者をいう。
年会費・・・・9,000円
2. ノンプロフェッショナルメンバーとは
IAHDサポ-トメンバ-として教育を受け協会が認定した者であって、
それを活用し活動している者をいう。
年会費・・・・3,000円


ノンティーチング
プロフェッショナル
会員
ノンティーチング会員は、IAHDプロフェッショナルダイバーとしての教育を受け、相当の経験あるいは知識を有し協会が認定した者であって、それを活用し活動していない者。
年会費・・・・6,000円
基準の変更等情報・資料の配布
セミナー・イベント等の案内
会報誌の配布

個人
賛助会員
サポート会員は、協会の趣旨に賛同した個人で協会が認めた者をいう。
年会費 1口 3,000円から
セミナー・イベント等の案内
IAHD会報誌等への紹介掲載


法人
賛助会員
スポンサー会員は協会の趣旨に賛同した個人および法人で協会が認めた者をいう。
年会費 1口 30,000円から
基準の変更等情報・資料の無料配布
セミナー・イベント等の案内、招待
会報誌への紹介掲載






加盟店制度

IAHDインストラクターが1名以上常勤するショップで、協会が認めたもの。
1、教材加盟店/8,000円/年間
特典
教材やグッズの割引のみ
2、事務局加盟店/18,000円/年間
特典
基準の変更等情報・資料の配布
会報誌、ホームページへの紹介掲載と無料配布
セミナー・イベント等の案内
加盟店証の配布
加盟店講習会の案内
本部による一括広告宣伝

義務
会員は協会の定める「会員倫理規定」を守り、第7条に定めるところにより毎年、会費を納入しなくてはならない。

会費
会員は、会費を協会に納入しなくてはならない。会費の計算期間は1年とし、1年分の会費を先払いするものとする。会員が計算期間の途中で退会した場合でも、会費の払戻しはしない。
退会
協会を退会する者は、協会の定める退会届を、協会に提出しなくてはならない。
退会する者は、会員証を協会に返還しなくてはならない。

再入会
退会した者が、再入会を希望し、協会がそれを認めた時は、退会日から2年間を限度として、再入会を認める。再入会に際しては、所定の入会申込書を協会に提出すると共に、入会金及び未納分の年会費を支払わなくてはならない。


除名
会員が本規定の条項に違反し、または会員としてあるまじき行為のあったことが認められる時は、除名することができる。
1. IAHD JAPANの運営を故意に妨害したとき。
2. 本会員規定、その他協会の定める規則に違反したとき。
3. IAHD JAPANの名誉、信用を傷つけ、または秩序を乱したとき。
4. 会員申込に虚偽の記載をしたことが判明したとき。

会員資格の喪失
会員が次の各号の事項に該当するときは、その資格を失うものとする。
1. 会員が退会を申し出たとき。
2. 会員が死亡したとき。
3. サポート会員、スポンサー会員において、会費の納入がないとき。


事業の廃止、
利用の制限
協会は、天災地変、法令の制定改廃、行政指導、社会・経済情勢の急変、その他やむを得ない事由によりIAHD JAPAN事業の運営に支障をきたしたときは、IAHD JAPAN事業の一部または全部を廃止するか、またはその利用を制限することができるものとする。

国際障がい者ダイビング指導協会 規約より抜粋。

 

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